〔1〕住宅ローン控除制度の延長と拡充
①住宅ローン控除の大幅拡充
住宅ローン控除の適用が5年間延長されました。
平成21年、平成22年中に居住した場合には、一般住宅で最大500万円まで、一定の認定長期優良住宅では最大600万円までが控除可能となりました。
②個人住民税における住宅ローン控除制度の創設
(イ)平成21年から平成25年までに居住する場合
(ロ)所得税から引ききれなかった住宅ローン控除の残額については、翌年度分の個人住民税から最高97,500円が引かれます。
(ハ)市区町村に対する申告は不要です。
③居住開始年の転勤者等の適用要件の緩和
〔2〕一定の増改築をした場合の住宅ローン控除制度の延長
〔3〕認定長期優良住宅の新築等の所得税額控除の創設(自己資金型)
国内において一定の認定長期優良住宅を新築等した場合には、一定の要件のもとでその住宅にかかる標準的なかかり増し費用の10%(最大控除額100万円)を所得税額から控除できることになりました。
※平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住すること。
※住宅ローン控除との選択制。
〔4〕住宅リフォームに係る税額特別控除制度の創設(自己資金型)
一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含む)又はバリアフリー改修工事を行った場合にその標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか少ない金額の10%(最大控除額20万円・太陽光発電装置の場合は30万円)を所得税額から控除できることになりました。
※平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住すること
※住宅ローン控除・バリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制との選択制。
〔5〕耐震改修促進税制の延長
昭和56年5月31日以前に建築された家屋について一定の耐震改修工事をした場合に、改修費用の10%(最大20万円)の所得税額控除ができる制度が対象範囲の拡大等がされて平成25年12月31日まで5年延長されました。
〔6〕長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が国内にある土地等を平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得して、将来所有期間が5年超となってから譲渡した場合には長期譲渡所得から1,000万円の特別控除ができることになりました。
具体的には平成21年に土地等を取得した場合には平成27年1月1日以後の譲渡から適用されます。
なお、長期譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合はその長期譲渡所得金額が特別控除額となります。
※法人の適用あります。
※取得には個人の配偶者その他の個人と特別の関係ある者からの取得並びに相続・遺贈・贈与及び交換によるものその他一定のものを除きます。
※棚卸資産は適用ありません。
〔7〕事業用土地等を先行取得した場合の課税の特例創設
個人(不動産・事業。山林所得を生ずべき業務を行う個人)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある事業用の土地を取得して、その取得をした日の翌年3月15日までに、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得した日の属する年の12月31日後10年以内に他の事業用土地等を譲渡した時は、その事業用土地等の譲渡益の80%(平成22年中に取得されたもののみの場合は60%)が減額して課税されることになりました。
※法人も適用あります。
※取得には個人の配偶者その他の個人と特別の関係ある者からの取得並びに相続・遺贈・贈与及び交換によるものその他一定のものを除きます。
※棚卸資産は適用ありません。
〔8〕事業用買換の特例の延長(個人16号・法人17号)
〔9〕登録免許税の軽減措置の延長
①土地の売買による所有権の移転登記・土地の所有権の信託登記に係る登録免許税の軽減税率の延長
②居住用家屋の所有権保存登記等の登録免許税の軽減の延長
個人の居住用家屋の所有権移転登記(0.3%)、所有権保存登記(0.15%)、抵当権の設定登記(0.1%)の登録免許税の軽減措置が平成23年3月31日まで2年延長されました。
〔10〕土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の適用停止期限の延長
個人である不動産業者等が短期所有の土地等で事業所得又は雑所得の基因となる土地等の譲渡等をした場合の、その土地等の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例規定について、適用停止措置の期限が平成25年12月31日まで5年間延長されました。
〔11〕土地の譲渡等がある場合の特別税率(重課制度)の適用停止期限の延長
法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率について、一定の措置が講じられたうえ、適用停止措置の期限が平成25年12月31日まで5年間延長されました。
〔12〕認定長期優良住宅に係る不動産取得税・固定資産税
①不動産取得税
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅については、一定の書類を提出することにより、課税標準から1,300万円(通常は1,200万円)が控除されます。
②固定資産税
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、一定の書類を提出することにより、新築から5年度分(中高層耐火建築物については7年度分)に限り、固定資産税が1/2減額されます。
次回は、相続税・贈与税関係、法人税、金融・証券関係、その他について紹介します。