平成21年10月1日施行の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により新築住宅を供給する事業者は、「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」か「住宅建設瑕疵担保責任保険契約の加入」のいずれかを選択し、毎年の基準日(3月31日・9月30日)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。同法は住宅品質確保法により定められた新築住宅の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置として設けられた。
(図1参照)

保証金の供託や保険加入が必要となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅であり、それ以前に建築確認がされていたり、売買契約締結が済んでいても、引き渡し日が平成21年10月1日以降の物件は全て対象となる。工事の遅延や売れ残り等が原因であっても同じである。
保証金の供託を選択した場合、第1回目の供託は平成22年3月31日である。この日までに、平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅の戸数に応じた瑕疵担保保証金を供託しなければならない。
保険を選択した場合、建物の着工前から申込手続きをする必要があるので、同法が本格施行前から義務化への手続きが必要である。既に平成20年4月1日から同法の一部施行として保険法人の指定が開始されている。
届け出に必要な書類は、届出様式、帳簿の写し、供託書の写し、保険契約を証する書面である。これに伴い帳簿の記載事項の追加(引き渡し年月日・床面積・共同分譲の場合の瑕疵担保負担割合・保険に加入している場合の保険法人の名称)・保存期間の延長(5年から10年へ)が決定した。
重要事項説明においても、宅地建物取引業者は自分の資力確保措置の内容についての説明が義務付けられた。保証金の供託の場合、保証金の供託の概要を説明しなければならない。具体的には供託している供託所、その所在地、共同分譲の場合の瑕疵負担割合である。保険加入の場合は、加入している保険の保険法人の名称、保険期間、保険金額、保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲を説明する必要がある。
供託や保険の届け出をしなかったり、虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金刑となる。
また届け出をしないまま、当該基準日の翌日から起算して50日を経過すると、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結できなくなり、自ら売り主となる新築住宅の売買契約の締結もできなくなる。これに違反して請負契約・売買契約をした者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は併科である。
保険法人の指定開始は平成20年4月1日より指定が開始され、現在、以下の6社の法人が住宅瑕疵担保責任保険法人として指定されている。
○ 財団法人住宅保証機構(平成20年5月12日指定)
○ 株式会社住宅あんしん保証(平成20年5月12日指定)
○ ハウスプラス住宅保証株式会社(平成20年7月14日指定)
○ 株式会社日本住宅保証検査機構(平成20年7月14日指定)
○ 株式会社ハウスジーメン(平成20年10月15日指定)
国土交通省では住宅瑕疵担保履行法に係るアンケート調査を行い、同法の周知・普及状況について調べた。
回答者6,419件のうち、過去3年間の新築住宅の供給状況を見ると、建設業者では、元請けとして工事を行っているのが43.9%、宅建業者では自ら売主となって販売しているのが16.6%となっている。なお、建設業者と宅建業者を兼業している場合は両方に回答している。
(図2参照)

過去3年以内に住宅を供給したことがある事業者における住宅瑕疵担保履行法の周知・理解度について行った設問に対して、以下の結果が得られている。(有効回答数は2.430社)
(図3参照)
