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業界トピックス

平成22年度税制改正のポイント

土地・住宅関係

〔1〕特定の居住用買換の特例の譲渡代金制限と延長
 平成22年1月1日以後の居住用財産の譲渡から、譲渡代金に2億円以下の条件をつけて、平成23年12月31日まで2年間延長されました。


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(注)一の居住用財産の分割譲渡の場合は、譲渡年の前年、前々年、翌年、翌々年の合計額が2億円以下

 


〔2〕居住用買換の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の延長
 平成23年12月31日まで2年間延長されます。

 


〔3〕特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の延長
 平成23年12月31日まで2年間延長されます。

 


〔4〕不動産取得税の税額軽減措置の延長
 住宅用家屋、住宅用土地の税額軽減措置が平成24年3月31日まで2年間延長されました。

 


〔5〕固定資産税の軽減措置の延長
(1)新築住宅(建物)
 新築住宅(建物)については一定の要件に該当すれば、3年間(3階以上の中高層耐火住宅は5年間)、床面積120m2までの部分の固定資産税が1/2軽減される特例がありますが、平成24年3月31日まで延長されました。
 

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(2)バリアフリー改修工事
 一定のバリアフリー改修工事をした場合には、その工事完了の翌年分の固定資産税に限り1/3軽減(1戸当たり100 m2を限度)されます。適用期限が3年延長され、平成25年3月31日までとなりました。

(3)省エネ改修工事
 一定の省エネ改修工事をした場合には、その工事完了の翌年分の固定資産税に限り1/3軽減(1戸当たり120m2を限度)されます。適用期限が3年延長され、平成25年3月31日までとなりました。

(4)高齢者向け優良賃貸住宅
 適用期限が1年延長され、平成23年3月31日までとなりました。

 


〔6〕優良賃貸住宅の割増償却制度の廃止
(1)中心市街地の優良賃貸住宅に係る割増償却制度が平成22年12月31日で廃止されました。
 
(2)高齢者向け優良賃貸住宅に係る割増償却制度は平成23年3月31日まで適用があります。


〔7〕長期優良住宅普及促進税制の延長
 平成21年6月4日より適用されている認定長期優良住宅に係る登録免許税の軽減・不動産取得税の特例・固定資産税の軽減措置が2年延長され、平成24年3月31日までとなりました。

 


〔8〕給与所得者が住宅取得資金の貸付を受けた場合の課税の特例の廃止
 給与所得者が勤務先から住宅取得資金の借入をした場合等で、本人が負担する利率が1%以上であれば課税されませんでしたが、平成22年12月31日の適用期限で廃止されることになりました。

 

相続税・贈与税関係

〔1〕住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大
 住宅取得資金贈与の非課税限度額が平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円と拡大されました。ただし、受贈者について贈与を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下に限定されました。
 

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※平成22年中の贈与については改正後の1,500万円と改正前の500万円との選択適用が可能です。
※平成22年1月1日以後の住宅取得資金贈与から適用されます。

 


〔2〕相続時精算課税制度に係る住宅取得資金贈与の特例の見直し
 相続時精算課税制度に係る住宅取得資金贈与においては通常の2,500万円特別控除に1,000万円を上乗せした3,500万円の特別控除が認められていましたが、1,000万円の上乗せ分が廃止されました。適用期限は平成23年12月31日まで2年間延長されました。
 

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〔3〕小規模宅地等の評価減の見直し
 ①相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等については、評価減の対象から除外されることになりました。
 

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 ②一の宅地等について共同相続があった場合
   取得した者ごとに適用要件を判定することになりました。
  (改正前は共同相続人のうち1人でも要件に該当すれば他の共有者の持分についてもすべて軽減の対象でした)

 ③一棟の建物の一部に居住していた場合
  一棟の建物の敷地を利用状況で面積按分して小規模宅地等の適用をすることになりました。
  (改正前は面積按分せず要件を満たせば敷地全体が評価減の対象でした)

※平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した小規模宅地等から適用されます。

 


〔4〕障害者控除額の拡大
 相続等により財産を取得した者が障害者である場合には、その者の相続税額から障害者控除額を控除します。改正前は相続開始の年の年齢から70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者の場合12万円)を乗じて計算した金額が障害者控除額でしたが、改正により85歳に達するまでの年数となりました。
 改正では、平成22年4月1日以後の相続等から適用されます。
 

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