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業界トピックス

住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向け、国交省が履行法PRのため新たな取り組みを展開

1.国交省『住宅瑕疵担保履行法』の消費者アンケートを実施

 本年10月1日に施行される『住宅瑕疵担保履行法』について、昨年の11月更新の本欄においてその概要と、国交省が行った『住宅瑕疵担保履行法』の周知・普及状況の調査のため、全国の不動産・建設業書にアンケート調査について紹介した。
 国交省ではさらに、住宅瑕疵担保履行法について消費者への周知や理解度を把握するため、消費者アンケートを実施。調査対象はプレ調査により抽出した、今後3年以内に住宅の取得を予定している20〜69歳の全国の男女、調査方法はインターネット、調査期間は本年1/6〜1/8日までの3日間、回答数は2.397人だった。

2.消費者アンケートの結果

(1)住宅瑕疵担保履行法の認知度について

 「住宅瑕疵担保履行法について知っていますか」という質問に対し、「法律の内容まで知っている」と答えた人が9.1%、「聞いたことがあるが、内容はよく知らない」と答えた人が40.4%、「聞いたことがない」と答えた人が50.5%だった。
 取得予定別に見ると、1年以内に取得予定の人は、「法律の内容まで知っている」人が12.7%、「聞いたことがあるが、内容はよく知らない」人が40.8%となっており、それぞれ2〜3年以内に取得予定の場合(6.2%、40.1%)と比較すると若干高い結果が得られている。
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(2)住宅瑕疵担保履行法を知っている人への浸透度について

 (1)全体の認知度で「法律の内容まで知っている」「聞いたことがあるが、内容はよく知らない」と答えた人(9.1%+40.4%=49.5%、1,172人)に対し、以下の質問を行い、回答を得た。

1)住宅瑕疵担保履行法の内容の理解度について

①法律による義務の内容
「この法律により、新築物件の引渡しにあたっては『保険への加入』または『保証金の供託』が義務づけられる」ということに関しては、「知っている」と答えた人が55.3%、「知らない」と答えた人が44.7%だった。

②義務づけの対象者
「『保険への加入』または『保証金の供託』が義務づけられるのは、消費者ではなく事業者である」ということに関しては、「知っている」と答えた人が48.1%、「知らない」と答えた人が51.9%だった。
 
③義務づけの開始日
「この法律による義務づけの開始は平成21年10月1日である」ということに関しては、「知っている」と答えた人が19.4%、「知らない」と答えた人が80.6%だった。また、「契約や着工が平成21年10月1日以前でも、引渡しが平成21年10月1日以降であれば義務づけの対象になる」ということに関しては、「知っている」と答えた人が17.8%、「知らない」と答えた人が82.2%だった。

④業者倒産時の措置
「この法律により、事業者が倒産した場合でも補修費用などの還付を受けることができる」ということに関しては、「知っている」と答えた人が52.6%、「知らない」と答えた人が47.4%だった。

⑤紛争処理
「この法律に基づく保険に加入している場合、消費者は専門の紛争処理制度を利用できる」ということに関しては、「知っている」と答えた人が28.8%、「知らない」と答えた人が71.2%だった。

2)施行についての不安

 法律の施行についての不安や疑問について最も多かったのが、「どんな欠陥であれば保険金や保証金が受けとれるのかわからない」という人で48.3%、次いで「自分が買う家が保険や供託を行っているかはどう確認すればいいのか」という不安を持っている人が43.3%、「住宅に欠陥が見つかった場合に、どのようにこの制度を利用すればよいかわからない」という人が41.6%であった。

3)住宅の取得時期への影響について

 この法律による住宅取得時期への影響についは、「法律の適用を受ける平成21年10月1日以降に引渡しの物件を選ぶ」と答えた人が34.3%、「特に時期は気にしないが、平成21年10月1日より前であれば任意の保険に加入している物件を選ぶ」と答えた人が31.6%、「特に時期は気にしないで物件を選ぶ」と答えた人が19.6%、「わからない」と答えた人が14.5%だった。
 取得時期別に見ると、1年以内に取得予定の人でも、半数以上が10月1日以降の引渡し物件か、もしくはそれ以前でも任意の保険に加入している物件を選ぶと回答している。
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3.消費者アンケート結果を受けて新たな周知方策を実施

 国交省は消費者アンケートの結果を受け、①消費者への周知状況は、事業者(昨年実施)と比較して不十分、②事業者の制度理解を万全にする通知・講習会を実施するとともに、消費者には事業者を通じた間接的PRに加え、直接PRを強化する等、あらゆる角度からの制度の周知・普及を図ることが決定され、その周知手段として、以下の3点が実施する。

(1)事業者講習会(平成21年1月下旬~3月末、全国約290箇所)
 全国における講習会の実施


昨年8月から12月に全国約230箇所で行った講習会に引き続き、本年1月下旬から3月末にかけて、全国約290箇所において、事業者向けの講習会を実施する。講師は全て国土交通省の職員が行い、開催場所等については下記ホームページ及び問い合わせ先でも案内する。
   講習に使用するテキストは、前回から大幅に改訂し、具体的な保険の手続に加え、再開発事業やジョイントベンチャー、分離発注など問い合わせの多い項目について、イラストをふんだんに盛り込み、よりわかりやすく実務的な内容とした。さらに、各保険法人の全国の申込窓口を掲載し、事業者が簡単に問い合わせができるようにした。
○住宅・建築関係事業者技術力向上支援講習会情報提供サイト
  http://www.koushuukai.jp
 
 

(2)事業者へのダイレクトメール(約50万社)


 建設業者、宅地建物取引業者、建築士事務所向けダイレクトメールの送付
 法律の周知を徹底するため、昨年(7月~8月)に引き続き、住宅瑕疵担保履行法による義務付けの対象となる全ての建設業者(建築一式工事、大工工事)と宅地建物取引業者に対するダイレクトメールの送付を行った。また、保険に加入する場合は保険の設計施工基準が適用されることから、設計者への周知を図るため、建築士事務所に対しても本年1月19日より送付する。
 なお、今回のダイレクトメールでは、往復ハガキを用い、法律の概要と上記講習会の日程を各県ごとに記載するとともに、返信ハガキにより講習会の参加申込みを簡便に行えるようにした。あわせて、問い合わせに対応する専用ダイヤル(フリーダイヤル)を開設し、相談に対応するとともに、国土交通省ホームページにおいても、送付内容とQ&Aを掲載する。
○ダイレクトメール送付対象者
 ・建設業者(建築一式工事:約19万社、大工工事:約6万社)
 ・宅地建物取引業者(約13万社)
 ・建築士事務所(一級、二級、木造)(約13万事務所)
  ※業者は重複している場合がある。

 

(3)消費者への直接PR


 消費者への周知について
 住宅瑕疵担保履行法の施行に向けて、消費者サイドからも取得予定の新築住宅の売主等が資力確保措置をきちんと行っているかどうかをチェックしてもらうとともに、業者倒産時の保険金請求や還付請求の方法、保険加入住宅における紛争処理制度の利用方法等について、理解を促進するため、事業者への周知と並行して、消費者に対しても制度の周知を進める。
 また、消費者アンケートの結果を踏まえ、以下の取り組みを行う。
 ①住宅専門誌への記事・広告掲載
  ・住宅情報タウンズ、住宅情報マンションズ、月刊ハウジング等
 ②住宅専門のサイトでの情報の提供
      ・住宅情報ナビ、Yahoo!不動産、HOME’S 等
 ③新聞や一般雑誌への特集や広告の掲載
 ④法律に基づく保険のロゴマークの作成とこれを活用した周知活動の展開
  ・ロゴマークについては1月下旬に公表予定