この業界トピックスの2月に紹介したように、経済産業省は、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」及び「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」において『長期使用製品安全点検制度』を創設、本年4月1日から施行されました。さらに3月3日、特定保守製品取引事業者の業態別参考資料が発表され、これに伴い不動産仲介、業者売主の場合の不動産取引の際、重要説明義務が発生します。
●『長期使用製品安全点検制度』とは
本欄2月に紹介したとおり、今年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について『長期使用製品安全点検制度』が設けられました。
この制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目についても、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため『長期使用製品安全表示制度』が設けられました。
●点検制度の対象製品の9品目(特定保守製品)
点検制度対象9品目は以下の通りです。
1.屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
2.屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
3.屋内式ガスバーナー付風呂釜(都市ガス用)
4.屋内式ガスバーナー付風呂釜(プロパンガス用)
5.石油給湯機
6.石油風呂釜
7.FF式石油温風暖房機
8.ビルトイン式電気食器洗機
9.浴室用電気乾燥機
●5品目の家電製品には表示制度
ちなみに「長期使用製品安全表示制度」ついては、点検制度と違って、製品の法定点検は行いませんが、経年劣化による事故件数の多い家電製品5品目について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起の表示が、メーカーなどに義務化されます。
表示制度の対象製品は、以下の5品目です。
1.扇風機
2.換気扇
3.洗濯機(洗濯乾燥機を除く)
4.エアコン
5.ブラウン管テレビ
●法定事項の説明義務
3月3日に発表された特定保守製品取引事業者に対する業態別の参考資料が発表されました。
参考資料は、一般販売事業者、通信販売事業者、そして住宅生産者・不動産業者に向けたもので、住宅生産者・不動産業者に対しては、特定保守製品を設置した住宅を販売する際に、「購入者に対し、所有者票に記載されている法定事項の説明の義務」「購入者に対しユーザー登録(所有者票の投函)への協力の責務」があることを明記しています。
義務・責務の対象となる製品は、平成21年4月1日以降に製造・輸入されたもので、製品の見やすいところに、「特定保守製品」と表示されています。
さらにこの制度は、新築住宅だけではなく既存住宅のリフォームであっても、製品が平成21年4月1日以降に製造・輸入されたものであれば、義務・責務が生じることを明記しています。
●重要事項説明にどう反映させるか
『長期使用製品安全点検制度』創設に伴い、不動産仲介、業者売主の場合の不動産取引の際、重要事項説明義務が発生しますが、今後その対策としては、売買付帯設備状況一覧表において、「平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品9品目の所有者はメーカーに所有者登録する責務を負います」等の記載が必要になってくると考えられます。
〔経済産業省ホームページ〕
http://www.meti.go.jp/
総務省は2月17日、「デジタルテレビ放送に関する移行状況緊急調査(平成21年1月)の結果」を公表しました。また4月17日、同省消防庁から住宅用火災警報器の普及状況結果も公表されました。
● 地デジの世帯普及率は49.1%
総務省が1月9日から18日に行ったこのデジタルテレビ放送移行状況緊急調査によると、「地上デジタルテレビ放送対応受信機の世帯普及率が49.1%」との調査結果が出ています。
また、「地上アナログテレビ放送が終了する時期についての認知度は77.8%」であるとの調査結果でした。
● 住宅用火災警報器の普及率は45.9%
総務省消防庁では、消防法の改正により設置義務化された住宅用火災警報器の普及率調査結果について、都道府県および市町村を対象に普及状況の推計結果を公表しました。
調査結果が得られた全国4,395万世帯のうち普及世帯数は2,015万世帯45.9%で、全世帯の半分以下にとどまっています。
都道府県別の普及率は、東京67.9%、宮城68.5%、愛知63%、富山61%の順になり、政令市では、仙台84.1%、札幌76.5%、千葉68.8%、名古屋68%の結果が出ています。
〔総務省ホームページ〕
http://www.soumu.go.jp/
〔総務省消防庁ホームページ〕
http://www.fdma.go.jp/