〔1〕住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大(補正予算のため要注意)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に20歳以上の個人が、父母又は祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合は、従来110万円まで非課税でしたが、プラス500万円され、610万円まで非課税となりました。また、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例についても従来3,500万円まで非課税でしたが、プラス500万円され、4,000万円となりました。
〔2〕非上場株式等に係る相続税の納税猶予の創設
一定の要件を満たす認定承継会社の代表権を有していた被相続人から、相続又は遺贈により、その非上場会社の株式等を取得した一定の者が納付すべき相続税額のうち、その非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、相続人の死亡の日まで猶予される制度が創設されました。
※平成20年10月1日以後の相続等から適用されます。
〔3〕非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の創設
一定の要件を満たす認定贈与承継会社の代表権を有していた者が、その親族で一定の要件を満たす者に所有する認定贈与承継会社に係る非上場株式等を一括贈与する場合には、その贈与税について贈与者死亡の日まで猶予される制度が創設されました。
※平成21年4月1日以後の贈与から適用されます。
〔4〕特定同族会社株式等に係る相続税の特例の廃止
中小企業のオーナーが所有する自社株について、一定の要件を満たすと相続税の課税価格を10%評価減する制度が平成21年3月31日でもって廃止されました。
〔5〕特定同族会社株式等の贈与に係る相続時精算課税の廃止
60歳以上の父母から一定の株式等の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たした時は相続時精算課税制度が受けられましたが、平成20年12月31日をもって廃止されました。
ただし、平成20年12月31日までにこの特例を適用した人は、新設された非上場株式にかかる相続税の納税猶予が適用されます。
〔6〕農地等に係る相続税の納税猶予制度について一定の措置
(1) 市街化区域外農地、市街化区域内農地について下記の措置が講じられました。
・市街化区域外農地
① 納税猶予適用者について、20年間の営農継続により猶予税額の納付を免除する措置が廃止されました。
② 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地について、納税猶予規定の適用対象となりました。
③ 猶予期間中に身体障害、災害、疾病等のやむを得ない事情により営農継続が困難となった場合において、農地の貸付(営農の廃止)をしたときについても、納税猶予の継続が認められることとなりました。
④ 納税猶予適用者が、特例適用農地等の譲渡等をした場合に納付する猶予税額に係る利子税が、年3.6%(現行6.6%)に引き下げられました。なお、年3.6%の税率は日銀の基準割引率が年0.5%の場合、特例により年2.2%となります。
⑤ 農用地区域内の特例適用農地を農業経営基盤強化促進法の規定に基づき譲渡した場合について、総面積の20%を超える場合でも、納税猶予の取消事由としないこととなりました。
・市街化区域内農地
上記③と④の措置が講じられました。
(2)納税猶予の取消事由である「耕作の放棄」について、要件の見直しが行われました。
※上記の改正は、農地法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日以後の相続若しくは遺贈又は贈与について適用する。但し、既に農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けている者については、上記(1)③から⑤までを適用する。なお、上記(1)②の適用を受けた場合には、これに加えて、上記(1)①及び(2)を適用する。
〔1〕法人税率の引下げ
資本金等が1億円以下の中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の所得金額に対する法人税率が22%から18%に引下げられました。
【改正前】年800万円まで22%
【改正後】年800万円まで18%
※平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度において適用。
〔2〕交際費課税の緩和(補正予算のため要注意)
資本金等が1億円以下の法人に係る交際費の限度額が年400万円から年600万円に引上げられました。
【改正前】年400万円
【改正後】年600万円
※平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
〔3〕欠損金の繰越し還付の復活
資本金等が1億円以下の中小企業者等において平成21年2月1日以後に終了する事業年度から欠損金の繰越し還付制度ができることになりました。
〔1〕上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例の見直し
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する10%軽減税率が平成23年12月31日まで延長されました。
① 譲渡所得
②配当所得
〔2〕上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率の特例の延長
〔3〕源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率の特例の延長
〔1〕生命保険料控除の改正
介護医療保険料控除が一般生命保険料控除と別枠で所得税4万円(住民税28,000円)の所得控除が創設されました。
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除はそれぞれ所得税4万円(改定前5万円)、住民税28,000円(改定前35,000円)が所得控除となります。