この相談内容は、「戸建・マンション、持家・賃貸を含む全ての住宅が対象」としています。
発表によると、同期間における消費者からの相談総数は4,079件、うち住宅の瑕疵・不具合に関する相談は1,115件で、約27%、4件に1件強が住宅の瑕疵・不具合に関する相談となっています。
相談の主な不具合事象の内訳をみると、「雨漏り」が164件で1位、2位は「ひび割れ」で142件、3位は「剥がれ・外れ」84件と続きます。グラフ1には10位の「床鳴り」41件まで紹介していますが、以下の不具合事象として「沈下」「遮音不良」「結露」「カビ」「断熱不良」「振動・揺れ」などがあげられています。
この結果から、住宅購入に当たっては、「雨漏り」なども心配しなければならない状況に消費者が置かれていることになります。

次に、グラフ2の不具合に関する相談の主な不具合部位をみてみると、「床」が263件で1位、「外壁」が226件で2位、「内壁」162件で3位と続きます。以下、「開口部・建具」「屋根」「設備機器」「基礎」「排水配管」「地盤」「天井」「給水・給湯配管」などがあげられています。

平成21年10月1日施行の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により新築住宅を供給する事業者は、「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」か「住宅建設瑕疵担保責任保険契約の加入」のいずれかを選択し、毎年の基準日(3月31日・9月30日)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。同法は住宅品質確保法により定められた新築住宅の売主等が負う10年間の瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置として設けられました。
保証金の供託や保険加入が必要となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅であり、それ以前に建築確認がされていた場合や、売買契約締結が済んでいても、引き渡し日が平成21年10月1日以降の物件は全て対象となります。工事の遅延や売れ残り等が原因であっても同じです。
今回、国交省から発表された「住宅の瑕疵・不具合に関する消費者からの相談状況」をみると、瑕疵担保履行確保法に基づく住宅瑕疵保証保険制度の重要性が問われていると言ってもいいでしょう。
国交省では今後、四半期ごとに結果を集計・公表するとともに、事案の分析等を通じて、より円滑な紛争解決方法や瑕疵・不具合の予防策についても検討を行っていくとしています。