周知のように、家電、自動車に引き続き、住宅においてもエコポイン制度が創設されました。エコリフォームやエコ住宅の新築を行った場合にエコポイントが取得できるわけです。
エコポイントは商品券や各種商品などと交換でき、自宅、賃貸住宅、分譲マンション、長屋、店舗併用住宅、別荘やセカンドハウスもエコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当すればエコポイントの対象になります。
エコリフォーム、エコ住宅の新築の要件は次の通りです。
○エコリフォームを行った場合
平成22年1月1日~22年12月31日に工事に着手したものが対象(あるいは平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限ります)となります。
工事の着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。
○対象となる工事
(1)窓の断熱改修工事
・内窓設置(二重サッシ化)、ガラス 交換(複層ガラス化)
(2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事
○エコポイントの派生
(1)一戸あたり30万ポイントが限度(1ポイント1円相当)。
(2)窓の二重サッシや、床・天井を断熱材にする等の工事により最大30万ポイントが与えられます。
例えば、大型の内窓を設置することや、外壁を断熱性の高いものに交換すれば1ヶ所あたり1万8,000ポイントがつきます。
(3)ガラスの交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントがつきます。
(4)バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張)については窓や外壁などの断熱改修工事と一緒に実施すればエコポイントがつきます。(バリアフリー改修工事単独ではエコポイントの対象になりません)
※工事の内容については原則『バリアフリー改修促進税制』の内容に準じます。
平成21年12月8日~22年12月31日に建築に着工したものが対象(平成22年1月28日以降に工事が完了したものに限ります)となります。建築着工とは、根切り工事または基礎杭打ち工事の着手をいいます。
○対象となる工事
(1)省エネ法に基づくトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅の新築工事
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅の新築工事
○エコ住宅の新築で発行されるポイント
(1)一戸あたり一律30万ポイント。
(2)新築の場合はエネルギー消費の効率性が省エネ法の基準を満たすのが条件です。
(3)外壁や窓、冷暖房、給湯設備などを含めて総合的に判定し、基準を満たせば新築一戸あたり一律30万ポイントがつきます。
(4)ポイントの申請には基準を満たすことを証明するための登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。
○エコポイントの交換対象
エコポイントは商品券以外にも新築住宅又はエコリフォームを行う工事施工業者が追加的に行う工事(例えば浴室、台所、床、壁、照明、エアコン等の工事や設置)の費用にも充当できます。また、省エネ、環境配慮に優れた商品やプリペイトカード、地域特産物と交換することもできます。
○エコポイント発行の申請期限
(1)エコリフォーム
→平成23年3月31日まで
(2)エコ住宅の新築
→共同住宅等…平成23年12月31日まで(ただし11階建て以上のものは24年12月31日まで)
→一戸建て…平成23年6月30日まで
○ポイントの交換の申請期限
平成25年3月31日まで(エコリフォーム、エコ住宅の新築を問わず)
平成22年3月末時点までの住宅エコポイントの実施状況について、4月9日、国土交通省より発表されました。(表参照)

まず、住宅エコポイントの申請状況は、新築163件、リフォームが3,527件で合計3,690件の申請がされています。
また、住宅エコポイントの発行状況は、新築10件で300万ポイント、リフォームが337件で1,327万9,000ポイント、合計347件で1,627万9,000ポイントになっています。
今後、住宅エコポイントは国土交通省、経済産業省の両省による有識者や実務者で構成する「省エネ基準の適合義務化に関する検討会」(仮称)を設け、義務化の対象や時期、国による支援策が検討され、期間の延長とともに、給湯設備や太陽光発電などもエコポイント対象に拡充される方針を打ち出しています。