平成18年6月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本法が制定されました。
住宅セーフティネット法〔「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年7月法律第112号)〕は、住生活基本法の基本理念に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)について、その居住の安定確保を図るため、公的賃貸住宅の供給の促進及び民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し、必要な施策を講ずることを目的としています。
●居住支援協議会は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織です。
●住宅セーフティネット法第10条に規定されています。
●すでに愛知県および福岡市で設置済みです(平成22年3月現在)。
●平成22年度予算では、居住支援協議会の活動に対する支援制度が創設されました。
●[補助金の限度額]1協議会あたり1000万円。
国民一人一人が安全・安心で良質な住宅を適時・適切に選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。
市場において適正な水準の住宅を確保できない者に対し、公営住宅等の公的賃貸住宅、民間賃貸住宅を活用し、住宅セーフティネットの一層の強化・重層化を図ることが求められています。
住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、住宅政策を担う国、地方公共団体、事業者等の関係者が密接に連携し、地域の住民ニーズや特性を尊重しながら、民間賃貸住宅の活用も含め、その地域に適した取組みをより一層積極的に展開していく必要があります。
住宅セーフティネット法に基づく「居住支援協議会」は、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、居住支援を行う団体などから構成される組織であり、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため、協議会を設置して、関係者間で情報を共有するとともに、必要な支援策について協議・実施することが望まれます。

●居住支援に関する情報を関係者間で共有し、密接な連携の上で、必要な支援策について協議します。
●住宅確保に配慮が必要な方々および民間賃貸住宅の賃貸人の双方に、必要な支援措置を実施します。
●急増する離職者の居住の安定確保も推進します。
● 行政だけでは解決できなかった地域課題が、地域の団体と行政との協働による取組みで解決できることが期待されます。
1 団体のネットワーク化
宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、家賃債務保証業者、居住支援団体のほか、学識経験者等も含め、構成団体のネットワーク化を図ることが期待されます。
2 団体の相互補完
一団体では担いきれなくなった業務についても、居住支援協議会を構成する団体が相互補完して業務を継続することが考えられます。
3 課題解決の検討
住宅施策と福祉施策の連携など、地域内の課題に対する解決策を検討し、取組みについて協議・調整します。
4 事業協定による事業実施
行政と事業協定の上、居住支援協議会が主体となって、地域ニーズにより的確に対応して実師することがかんがえられます。
5 協議・調整する項目の例
・ 高齢者の住まい等に関する情報の提供
・ 解雇・雇止めにより住居の退去を余儀なくされる者に対する、民間賃貸住宅等に関する情報の提供等
・ 家賃債務保証等に関連する情報提供
・ あんしん賃貸支援事業の運営に関すること
・ 災害時における民間賃貸住宅の空室情報の被災者への提供
・ 生活福祉・就労支援協議会との連携
高齢者の住まい等に関する情報の提供
具体例①
高齢者向けの賃貸住宅の情報に加え、福祉・介護全般に係る情報提供を一元的に行うための仕組みや、相談窓口の一層の整備。
具体例②
高齢者等の所有する戸建て住宅等を子育て世帯等に賃貸するとともに、高齢者は高齢期の生活に適した住宅へ住み替えるといった住み替えの支援に関する情報の提供。
解雇・雇止めにより住居の退去を余儀なくされる者(公営住宅を目的外使用する者であって使用期間の更新が困難な者を含む)に対する、民間賃貸住宅等に関する情報の提供等
具体例①
各種雇用・福祉等の支援策(就職安定資金融資、住宅手当及び生活福祉資金等)を利用して民間賃貸住宅への入居を希望する離職者に対して、関係者間で各種支援策や仲介物件の情報提供等の入居相談に応じる仲介事業者の情報等を共有し、提供すること。
具体例②
平成21年度補正予算において「離職者」が対象として追加された高齢者居住安定基金による家賃債務保証制度の対象となる住宅の情報を提供すること。
家賃債務保証等に関連する情報の提供
家賃債務保証業者や家賃債務保証を受けることを条件としない賃貸住宅に関する情報を共有し、提供すること。
あんしん賃貸支援事業については、既に同事業実施のための協議会を組織し運営していることが多いと思われますが、居住支援協議会を活用して同事業の運営について協議することも可能です。また、あわせて、同事業の拡充として平成21年度に予算措置された既存民間住宅の借上げによる公営住宅の供給について協議することも考えられます。
賃貸住宅経営事業者、宅地建物取引業者及び賃貸住宅管理業者等の団体と協力して行う、災害時における民間賃貸住宅の空室情報の被災者への提供
愛知県では、平成20年度に居住支援協議会を設置しました。主な取り組み事例は、以下の2点です。
① 離職者の居住の安定確保につき、就職安定資金融資事業や公営住宅の入居対策等の新しい情報の関係者による速やかな共有。
② 社員寮等の退去を余儀なくされた者の入居相談を受け付ける仲介事業者を愛知県に登録させ、その店舗の情報をハローワークや市町村等に対して提供。
