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業界トピックス

業界関連税制改正・法改正トピックス Part2

 道路交通法改正

 平成18年6月1日より改正道路交通法が施行された。法改正のなかでも大きいのは違法駐車対策である。違法駐車は都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、著しい弊害をもたらしているからである。
 違法駐車対策については、放置車両を取り締ろうとしても、運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態であるため、違反者の特定が困難という問題がある。また、運転者が特定できた場合でも、反則金を払わないままにしておく者もいるという問題点も指摘されていた。
 さらに、これまで違法駐車の認定をするためには、30分程度運転者がいない状態で車が放置されていることを違法駐車の認定の要件としてきた慣行がある。しかし、これでは、違法駐車として直ちに取り締まりができない状態で車が放置されるため、渋滞を引き起こすなどの弊害が解消されなかった。
 そこで、これらの問題点を解消するため、以下のように改正が行われることとなった。

◆道路交通法の主な改正点
(1)放置車両を発見すると即摘発されるようになった
(2)警察官に加えて、民間委託の駐車監視員も取り締まりを行うようになった
(3)運転手が駐車違反の反則金を納付しないと車両所有者に納付が命じられるようになった
(4)放置違反金を滞納すると、車検手続きができなくなる

公道における放置自動車対策

 公道における放置自動車対策は、各自治体が「放置自動車条例」をつくって、対応している。例えば、横浜市では、
 (1)放置自動車を確認すると、土木事務所が、放置自動車のナンバー・車体番号・破損状況等を確認して、調書を作成する。また、この放置自動車の確認・特定の際、車にイエローカード(警告書)を貼る。このイエローカードは、「撤去してください」との警告文である。

 (2)地元警察が土木事務所の行った放置自動車のナンバー・車体番号等の調査から所有者・登録者等の確認を行う。また、放置自動車が盗難車両か否か調査も行う。判明した所有者・登録者・利用者等に対し、撤去勧告・撤去命令を出し、自主撤去を促す。

 (3)所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会にかけ、廃物と判定された場合は、横浜市が撤去処分する。すなわち、公道における放置自動車のうち、「廃物である」と判断された放置自動車については、横浜市が税金を使って撤去・処分をしているのである。

放置自動車対策の実態

 放置自動車に価値がある場合には、比較的簡単に処理できることも多い。例えば、リース会社のリース物件の場合であれば、リース会社に連絡をすると、リース会社が放置自動車を引き上げに来てくれる場合がある。割賦販売でディーラーが所有権を留保して割賦代金を回収中の車についても同様に、販売会社が回収してくれる場合が多い。
 逆に、放置車両に価値がない場合(放置自動車の年式等から市場価値がない、または自動車の市場価値は0円ではないが、引き上げを行う人件費の方が高くつくなど)には、リース会社・販売会社に連絡を行っても、任意での引き上げに協力してくれないことがほとんどである。

駐車場における放置自動車対策

 駐車場オーナーにとって、無断駐車車両や放置車両は駐車場経営の死活問題である。
 コインパーキングや月極駐車場に無断放置された自動車(軽自動車以外の登録者)を撤去する場合は、まず自動車の所有車をどのように調べるかが重要である。
 ナンバーを調べて、陸運局に対し「車の登録事項等証明書」を申請し、「車の所有者」、「車の使用者」の住所・氏名を調査する。
 ちなみに、自動車(軽自動車以外の登録車)のナンバーの正式名称は「自動車登録番号標」といい、軽自動車や自動二輪車のナンバーの正式名称は「車両番号標」という。「車両番号標」は、地方税課税のための標識としての性質を持つ。
 誰でも(所有者でなくとも)この証明書は交付申請ができる(道路運送車両法22条)。その際、交付申請する人の身分証明書の提示を求められるので、事前に免許証・保険証等※を用意して行くとよいだろう。

道路運送車両法改正に伴う申請手続の変更

 これまでは、登録事項等証明書は自動車取引に必要だし、公開されるべきものとして、原則誰でも請求ができた。しかし、現実問題として、この登録事項等証明書を入手し、自動車窃盗等に悪用する事件が多く発生していたことも事実である。国土交通省はその対策として、これまでは、申請者の身分証明書を提出させていたが、さらに今回、申請の規制を強めるため、平成18年に道路運送車両法(平成18年5月公布)が改正され、平成19年11月19日(予定)より、登録事項等証明書の請求方法が次の通り変更される。

◆原則的な請求手続は以下の手続が必要
 (1)ナンバープレート(自動車登録番号)の番号だけでは、登録事項等証明書の申請はできなくなった。
 (2)申請をするには、申請書に車台番号の下7桁の記入をしなければ、証明書が交付されない。

◆放置自動車の例外
 (1)しかし、登録事項等証明書の交付申請に車台番号の記載が必要とすると、放置自動車の所有者探索のための登録事項等証明書の調査ができなくなってしまう。
 (2)そこで、以下の事項を明らかにして請求すれば「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認することを請求の事由とする」場合には、車台番号の記載は不要となる。
 a. 車両が放置されている場所を住所で明確にする
 b. 見取り図を添付する
 c. 放置期間を明らかにする
 d. 放置車両の写真を添付する

※請求者の本人確認を行う際に提示する書類として、交付請求書に記載されている氏名および住所が記載されているもので、運転免許証、健康保険の被保険者証の他に、以下のいずれかのもの。
・ 外国人登録証明書
・ 住民基本台帳カード
・ その他の法令の規定により交付された書類であって、本人確認ができる書類

登録事項証明書の種類

 ちなみに、登録事項等証明書には、「現在登録事項証明書」と「詳細登録事項証明書」がある。
「現在登録事項証明書」は、現在の車の名義人、使用者のみが表示される。これに対し、「詳細登録事項証明書」は、新車登録時から、現在に至るまでの所有者、使用者登録番号の移り変わりなど、当該自動車に関するこれまでのすべての登録事項が記載される。
 発行手数料は、「現在登録事項証明書」は1通300円、「詳細登録事項証明書」は1通目が1,000円であり、1枚追加ごとに300円が加算される。不動産の登記簿謄本と同程度の料金である。