平成19年度税制改正で「住宅バリアフリー改修促進税制」が創設された。
この制度は、満50歳以上などの一定の要件を満たす居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンについて1,000万円を限度として、その住宅ローンの年末残高の一定割合を5年間にわたり、所得税から控除されるもの。
年間の控除最高限度額は12万円で、5年間で最高60万円の控除が受けられる。この制度は増改築に係る住宅ローン控除との選択適用になる。
適用要件、控除額については以下の通り。


消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制するとともに消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和48年に制定された。
制定後いくつかの改正がなされてきたが、ここ数年の死亡事故、経年劣化による製品事故の多発により、経済産業省は、家庭での製品事故減少のため、ガス瞬間湯沸かし器や風呂釜、石油給湯器など6品目を対象に、メーカーに販売から約10年後に点検時期がきたことを利用者に通知するよう義務付けるともに利用者に注意喚起する仕組みを設ける。
6品目について点検時期通知の義務付け
消費生活用製品の経年劣化事故は、半密閉式瞬間湯沸かし器や石油ストーブでの一酸化炭素中毒事故 、最近では旧式扇風機での発火事故が相次いだ。
こうした消費生活用製品の事故を受けて経済産業省は、9月10日からの臨時国会に消費生活用製品安全法の改正案を提出、来年中に施行したいとしている。
改正案は、長期にわたって使用される製品について、メーカーは利用者の求めに応じ、少なくとも10数年は保守点検をするよう義務付ける。その製品は以下の6点。
1. 瞬間湯沸かし器(都市ガス用、LPガス用)
2. 風呂釜(都市ガス用、LPガス用)
3. 石油給湯器
4. FF式石油温風暖房機
5. 電気食器洗い乾燥機(備え付け式)
6. 電気式浴室換気乾燥暖房機
通知義務付けの具体的手順は、
(1)メーカーが商品を小売店に卸す際、製造者名、点検時期、連絡先等を記した顧客情報カードを添付し、購入した利用者は顧客情報カードの記入欄に住所、氏名等を書きメーカーに返送する。
(2)メーカーはその顧客情報カードを管理し、点検時期がきたときに利用者に告知する。という流れになり、収集した顧客情報をリコール(回収・無償修理)などが起きた際に利用者への連絡手段にも活用する。
しかし、点検時期を有効に機能させるためには購入者が顧客情報カードを返送することが不可欠。購入者全部が顧客情報カードを返送するだろうかという疑問も残る。メーカーは家庭用機器の購入者の顧客情報は持っておらず、購入者からの故障や返品等の連絡が唯一の顧客情報だった。
そこで改正案では、小売店や量販店にも購入者にカードの記入と返送を促すよう努力義務を課す方針だ。
ただし、この改正案は改正法施行後に販売する製品が対象で、すでに家庭で長年使用されている製品は対象外のため、引越しや所有者の変更による通知方法はどうするのかといったことが課題になっている。
大手電気メーカーのホームページでは、自社製品に関連する事故の可能性について注意を喚起している。メーカーにとって、製品の経年劣化リスクは避けられないこと。家庭電化製品で耐用年数が過ぎたら自動的に使用不能になるようにするのは無理である。一般生活で、古くなった牛乳や賞味期限切れの食品は廃棄するように、消費生活用製品についても消費者自身が経年劣化という視点を持つべきだろう。
2007年3月に地方自治法が改正された。これまで庁舎など行政サービスを行う建物や敷地では、職員などの複利厚生施設や金融機関以外への賃貸はできなかった。それが今回の法改正で地方自治体は行政財産を賃貸できるようになったのである。それを受けて、遊休不動産の賃貸を始める地方自治体が出始めている。これは地方自治体にとっては財政健全化のための方策のひとつであるが、民間にとってもビジネスチャンスのひとつであるといえよう。
行政財産の民間貸し出し
既に行政財産の民間貸し出しに取り組んでいる主な自治体は以下の通り。
東京都は、この6月から7月にかけて、都税事務所の駐車場(3ヵ所・約20台分)を民間企業に貸し出し、24時間営業のコインパーキングにした。都税事務所に来た市民には無料駐車券を発行するが、それ以外は夜間や休日などに有料駐車場として使用できる。また都では都営住宅敷地内の遊休部分の貸し出しについて検討中だ。
山梨県笛吹市は「平成の大合併」で誕生した新市で、旧町の町議会会議場や議員控室約600平方メートルの跡地を地元CATV(ケーブルテレビ)に貸し出した。「平成の大合併」による新市では、同様に旧市町村の議場の跡地の活用法が決まっていない自治体が223あるという(総務省調べ)。これは「平成の大合併」による新自治体の約4割に当たる。
神奈川県川崎市では、8月から市有地を駐車場用地として貸し出している。
また、今後の取り組みのために、条例を改正したのが、京都府、大阪市、神戸市などで、広島県などのように民間に貸し出せる県有資産の洗い出しのための担当室を設けたところもある。
これらの地方自治体による「不動産賃貸ビジネス」がどれだけ進展するかは未知数だが、立地の良い地方自治体の庁舎や支所の一部や敷地を利用できるメリットは大きいといえよう。積極的な地方自治体の動きに注目しておく必要があるのではないだろうか。